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1.人権教育 (1)日本国憲法 第11条(基本的人権の享有と本質) 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【1 侵すことのできない永久の権利 】として、現在及び将来の国民に与えられる。 第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重) すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、 【2 公共の福祉 】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 14条(法の下の平等)第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、【3 信条 】、性別、社会的身分または【4 門地 】により、政治的、経済的又は【5 社会的関係 】において、差別されない。
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民主党まつばら仁先生 Subject RE 北朝鮮人権法案 民主党案反対 Date Tue, 13 Jun 2006 11 38 42 +0900 まつばら仁です。 あなた様からのメールたしかに頂戴いたしました。 北朝鮮人権法案についての貴重なご意見まことにありがとうございます。 この法案についての私の考えをホームページに掲載いたしましたのでご一読たまわりたく存じます。 http //www.jin-m.com/diary/index.html 毎日たくさんの方からメールをお寄せいただいておりますが、 すぐさま返答ができないこと大変心苦しく存じています。 いただいたメールは必ず拝読し、議員活動に反映させたいと考えておりますので、 今後とも、ホームページ等でご確認ください。 「たたかう庶民派」まつばら仁はいつでも皆様からのご意見をお待ちしております。 今後ともよろしくお願いいたします。 衆議院議員 まつばら仁事務所 民主党東京都第3区総支部 〒140-0011 東京都品川区東大井5-17-6-302 TEL:03-5783-2511 FAX:03-5783-2525 松原仁 公式サイト http //www.jin-m.com/index.html 日本共産党 メールありがとうございました。 日本共産党は、北朝鮮人権法案にたいし、国際的道理をもたない法律の制定は 、拉致問題解決にとっても極めて有害という立場から反対しています。ご参考に 「しんぶん赤旗」記事を紹介し、お返事に代えさせていただきます。 北朝鮮人権法案を可決/共産党反対 拉致問題解決に有害/衆院特別委 http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-13/2006061302_02_0.html 笠井議員の反対意見表明(大要) http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-13/2006061302_03_0.html *** 日本共産党中央委員会 国民の声室メール係 info@jcp.or.jp 日本共産党中央委員会ホームページ http //www.jcp.or.jp/ 「しんぶん赤旗」のお申し込みはこちらから http //www.jcp.or.jp/service/akahata_form.html 葉梨康弘事務所 543 :番組の途中ですが名無しです :2006/06/12(月) 20 59 04 ID FTFmQghN0 おい。おととい自民民主の国会議員に送ったメールの返事が 葉梨康弘事務所からきたんだが。 一部UPするからちょっと見てくれ。 ご意見ありがとうございました。 自民党の当初案は、拉致問題など日本国民に対する人権侵害への対処を柱としたものですが、今回の法案も、その骨格に変更はありません。 「脱北者」の問題についても、私たちは、これを無条件でわが国に受け入れ、直ちに保護すべきであるという民主党の非現実的な主張は、最終的に拒否いたしました。 共同提案とするため、法案に「努力規定」を入れることとはいたしましたが、これは、政府が、直ちに、脱北者に対する何らかの施策を行うことを意味するものではなく 実際に行うべき具体的施策の在り方は、これからの検討に委ねられることになります。 551 名前: エージェント・774 投稿日: 2006/06/12(月) 17 17 20 ID R4vWE3hl 衆議院議員 葉梨康弘さんから メールの返事が来たから晒します ご意見ありがとうございました。 北朝鮮人権法案の成立過程についてのお話しは、私のホームページに、記事をアップする予定ですので、 ごらん頂ければ幸いです。 自民党の当初案は、拉致問題など日本国民に対する人権侵害への対処を柱としたものですが、今回の法案も、 その骨格に変更はありません。 「脱北者」の問題についても、私たちは、これを無条件でわが国に受け入れ、直ちに保護すべきであるという民主党 の非現実的な主張は、最終的に拒否いたしました。 共同提案とするため、法案に「努力規定」を入れることとはいたしましたが、これは、政府が、直ちに、脱北者に対する 何らかの施策を行うことを意味するものではなく、実際に行うべき具体的施策の在り方は、これからの検討に委ねられ ることになります。 今後、国際的な問題、国内な問題、法律的な問題を勘案しながら、これらの施策の在り方について、国会の場でも、 しっかりとした議論を行い、国民の理解を得られるものとしていくことが必要と考えています。 コラム 北朝鮮人権法成立へ(1)~非現実的な民主党案のおかげで足踏みしてしまったけれど 返答メール:証拠写真を見る このような定型文章メールが届いた場合、相手に届いている確認になります。 自民党に物申す 「自民党に物申す」を受けとりました。 自民党には毎日たくさんの方からご意見をお寄せいただいておりますため、 十分な返答ができないことにご理解ください。 いただいたご意見は、政策立案や党運営に反映させるべく、 担当の議員やスタッフに届けておりますので、 今後ともホームページでご確認ください。 あなたの声が、日本を変える力です。自民党が、あなたの声をかたちにします。 自民党の懐刀は、あなたです。 またのご意見・ご質問をお待ちしております。 このメールからの返信はできませんので、ご了承ください。 ご意見等はこちらから → http //www.jimin.jp/jimin/main/mono.html 首相官邸 ご意見等をお送りいただきましてありがとうございました。 いただきました国政へのご意見・ご要望は、今後の政策立案や執務上の参考と させていただくとともに、関係する省庁へも送付させていただきます。 首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当
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人権教育・啓発に関する基本計画 同和問題をはじめとし、男女差別、セクシャル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなど学校、家庭における問題、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、HIV感染者に愛する差別などの問題が現状として挙げられている。 こうした経緯を受けて、2000(平成12)年12月に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が成立し、人権が尊重される社会を構築するための教育活動・啓発活動についての制度的な基礎付けがなされることとなった。そこでは人権教育についての定義とその基本理念について規定されている。 また、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条で、「国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。」と規定されていることを受けて、2002(平成14)年3月に人権教育・啓発に関する基本計画が閣議決定された。 この計画では、「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画以来、女性、子ども、同和問題など人権課題として指摘されてきたものに加えて、新たに犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害の課題もあげて、こうした人権課題に対する具体的対応応策を示している。
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新聞記事ストック社説:「女性差別禁止―議定書批准に動くときだ」(朝日新聞/2009/03/13) ひどい女性差別ある?ない? 自民部会で激論(朝日新聞/2009/04/21) 女子条約選択議定書の批准を=公明・浜四津氏が首相に(時事通信/2009/06/04) 新聞記事ストック 社説:「女性差別禁止―議定書批准に動くときだ」(朝日新聞/2009/03/13) 「女性差別禁止―議定書批准に動くときだ」 戦後、世界各国で女性をめぐる状況は大きく前進した。日本もそうだ。男女雇用機会均等法が制定されたおかげで女性の職場が広がった。 教育でも大きな変化があった。女性の進学率は大きく上がった。高校では男女ともに家庭科を学び、男は仕事、女は家事育児という役割分業の意識も薄らいでいる。 このような社会の変化を後押ししたのが女性差別撤廃条約だ。女性の地位や人権の向上を願って、79年の国連総会で採択された。日本も85年に批准した。条約の締約国は185カ国にのぼる。女性たちはこの条約を味方に差別とたたかい、力をつけてきた。 99年には条約をいっそう役立つものにする「選択議定書」も採択された。 議定書の一つの柱は、人権侵害を受けた個人やグループが国連の女性差別撤廃委員会に直接、通報ができる制度。もう一つは、重大で組織的な権利侵害があるという情報が委員会に寄せられたとき、その国の協力を得て調査に乗り出せる仕組みである。 条約と議定書。この二つがセットではたらくことで条約は生きる。条約が前輪なら、議定書は後輪だ。 ところが日本は「選択議定書」を批准していない。女性差別撤廃条約の締約国185カ国のうち、96カ国が批准している。先進国で批准していないのはアメリカと日本の2カ国だけだ。 独自の道を歩み、干渉を嫌う米国は、本体の条約さえ批准していない。しかし、オバマ大統領は条約の批准を選挙の公約に掲げた。日本だけが取り残されるのではないかと心配だ。 全国の女性団体がまとまって、毎年のように議定書の批准を求めて国会に請願を繰り返してきた。なにをためらっているのだろう。 議定書の制度は、実際に使おうとするとハードルが高い。たとえば日本から通報ができるのは、最高裁でも救済がかなわなかった場合など、国内で手だてを尽くしてのちのことだ。 この10年で制度が利用された例は、本人の十分な了解を得ずに不妊手術をされた事例など、各国合わせて20件にも満たない。 国際司法裁判所や国際刑事裁判所、女性差別撤廃委員会など、人権を守る国際機関に日本政府はすすんで人材を送り出している。なのに選択議定書を批准していないばっかりに、女性の人権に取り組む気がないと思われるのは、あまりに残念だ。 批准に新たな法律の整備がいるわけではない。国会が決議をするだけでいい。女性団体は、いまの国会へもはたらきかけている。与党も今回は耳を傾けているようだ。 女性差別撤廃条約の採択から30年がたった。節目の今年こそ誤解を解く好機ではないか。 ひどい女性差別ある?ない? 自民部会で激論(朝日新聞/2009/04/21) http //www.asahi.com/politics/update/0421/TKY200904210285.html 自民党の外交関係の合同会議で21日、女性差別撤廃条約の「選択議定書」をめぐって白熱した議論があった。批准を求める意見の一方で、「国連に助けを求めるほどの女性差別は今はない」「堕胎、離婚促進法だ」などの反対意見が続出。党内の合意形成は難しい情勢だ。 選択議定書は、人権侵害を受けた個人や団体が国連の女性差別撤廃委員会に通報できる制度などを盛り込んでいる。99年の国連総会で採択され、今年3月までに英仏独ロ韓など96カ国が批准したが、日本は批准していない。合同会議では、党政務調査会の「女性に関する特別委員会」(南野知恵子委員長)が批准を求めてまとめた提言が取り上げられた。 ある女性議員が「我が国には伝統文化に根ざした法制度がある」と慎重論を唱え、男性議員からは「(批准を)後ろで支援しているのは左翼だ。日本の家庭崩壊の危機は、人権など西洋的な考え方を教えて日本の伝統教育がないからだ」という反対論も出た。 松浪健四郎外交部会長は会議後、「取り上げてもらっただけでもありがたいと思わなくちゃ」と記者団に述べて、党としての意思決定は行わない考えを示した。 2009年4月21日19時2分 女子条約選択議定書の批准を=公明・浜四津氏が首相に(時事通信/2009/06/04) http //www.jiji.com/jc/c?g=pol_30 k=2009060400724 公明党の浜四津敏子代表代行らは4日午後、首相官邸で麻生太郎首相に会い、国連の女子差別撤廃委員会に差別を受けた被害者が通報できる制度を定めた「女子差別撤廃条約選択議定書」を批准するよう申し入れた。これに対し、首相は「即座にどうすべきだとはなかなか難しい」と慎重に検討する考えを示した。 浜四津氏はこの後、河村建夫官房長官とも会談。温室効果ガスの2020年までの削減目標(中期目標)について、1990年比「7%減」以上の削減を目指すよう求めた。(2009/06/04-17 47)
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1 :どうですか解説の名無しさん:2007/05/06(日) 05 34 27.87 ID zRegOHZG 二岡 3 :どうですか解説の名無しさん:2007/05/06(日) 05 44 27.65 ID 8d6Yh1/G パンダ 4 :どうですか解説の名無しさん:2007/05/06(日) 05 45 46.53 ID AEg6CkHm 元木 5 :どうですか解説の名無しさん:2007/05/06(日) 05 47 11.40 ID jdgO9SEH スレタイでパンダスレだとわかった 6 :どうですか解説の名無しさん:2007/05/06(日) 05 47 13.01 ID bLJpmMYk 星野1001 7 :どうですか解説の名無しさん:2007/05/06(日) 05 48 48.13 ID wm/uq8Yg 公共の電波で日本人に向かって『ジャップ』と差別用語を吐く松井ヒデキ 8 :どうですか解説の名無しさん:2007/05/06(日) 05 50 03.11 ID QAaPdMO7 清原、二死、ノリ、イチロー 9 :どうですか解説の名無しさん:2007/05/06(日) 05 51 53.09 ID NVQvxNkR 二死は移籍してから人権を与えられました 今では仁志です 12 名前:どうですか解説の名無しさん mailto sage [2007/05/06(日) 06 25 22.73 ID yrAJAPwM] イ・ボイ 13 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 06 39 57.57 ID lI4yL7Gf] 阿部 14 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 06 53 47.45 ID jMB9gLwy] リン、イ、ジャン、シュウ・・・・ 18 名前:どうですか解説の名無しさん mailto sage [2007/05/06(日) 08 24 17.55 ID kFI4lHHl] 清水 19 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 08 34 10.17 ID LPZZEX/s] 森 22 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 09 21 54.26 ID 5P2recYC] 王 23 名前:どうですか解説の名無しさん mailto sage [2007/05/06(日) 09 54 19.87 ID KyRVC70f] 企業潰しが十八番のSADAHARU 24 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 10 08 28.48 ID e6oPehrf] ナスの 25 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 10 16 57.20 ID jwIwB3fc] . 3} 5 パンダ権だなwww 28 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 10 27 48.69 ID DN6hGafT] 内川村 30 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 10 36 42.52 ID x0Ds4uzu] へいぽー 31 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 10 41 42.63 ID 9yQrDB8V] 今岡 32 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 10 46 52.52 ID vd8ejGSe] ドアラ 33 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 10 51 22.01 ID 1eJzO0OT] 内川 34 名前:三下沢おゲス晴(種 NOAH豚) ◆MW0crJ.GXY mailto 志賀だけはガチ [2007/05/06(日) 11 01 16.38 ID A7NQ3ml1] 7銭岡智宏 故郷(球団そのものを含む)を捨て、仲間や恩人達を捨て、母親を捨て、温藉など疾うに忘れ、金に走った最低人間に人権など存在してはならない。 巨額の金を己の才能とその自慢の銭ゲバぶりで勝ち取ったのにも拘らず、未だにお偉いさんに媚を売る姿勢は郷土の恥そのもの。 こいつには必ずその代償を支払わなければならない時が来る。長嶋(現:セゲヲロボ)がそうであったように。 37 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 11 10 35.47 ID 2qI1v0oK] 李道大 38 名前:どうですか解説の名無しさん mailto sage [2007/05/06(日) 11 12 39.73 ID 1Kk6Eirh] 元木 銭岡 地蔵 39 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 11 14 18.43 ID 2Idu59O/] 日ハムファンを弄び裏切って巨額の金を掴みほくそ笑む鬼畜小笠原道大 40 名前:三下沢おゲス晴(種 NOAH豚) ◆MW0crJ.GXYmailto 志賀だけはガチ [2007/05/06(日) 11 18 22.07 ID A7NQ3ml1] / ( ^ω^)/ 〈 〉 日ハムファンを弄び裏切って巨額の金を掴みほくそ笑む鬼畜 41 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 11 20 31.66 ID heinN0C2] シャオロン 42 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 11 20 32.57 ID t8N1Nm2o] 7億の四番w 43 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 11 22 37.64 ID 2D5u4D9t] 全員人権必要 いらないのは 1かな 45 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 11 27 08.27 ID dB+30bvd] 小笠原 谷 木村拓哉 前田 豊田 小坂 二岡 野口 上原 ↑の虚塵勢 46 名前:どうですか解説の名無しさん mailto sage [2007/05/06(日) 12 01 58.38 ID BdktVglI] . 45 谷・キムタク・小坂は除けよ。 47 名前:どうですか解説の名無しさん [2007/05/06(日) 12 10 35.97 ID jGJqriyn] ( `▲´)/ 〈 〉 サムライ・小笠原 ↓ / ( ^ω^)/ 〈 〉 落武者・小笠笑 人権がどうとかは思わんけどね
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人権擁護施設策推進法
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人権団体の動き 適宜、追加・更新してください チベット大虐殺での反戦団体・人権団体の動き (3月末時点)(サイトURLつけてみました) 9条ピースウォーク → 無視 http //homepage3.nifty.com/peace_walk/Welcome.html ピースウォーク → 無視 http //pwkyoto.com/ 不戦のネットワーク → 無視 http //www.jca.apc.org/~husen/index.htm ピースウォーク金沢 → 無視 http //ameblo.jp/yes-peace/ 平和を望む東大生の会 → 無視 http //peacetea.hp.infoseek.co.jp/ ストップ!「報復」戦争・市民の会 → 無視 http //www1.ocn.ne.jp/~sinryaku/stophoufukuwar.htm あじさい → 閉鎖 http //azisai.s10.xrea.com/ 反戦な家づくり → 無視 http //sensouhantai.blog25.fc2.com/ ストップ!「報復」戦争・市民の会(静岡) → 無視 http //www1.ocn.ne.jp/~sinryaku/stophoufukuwar.htm 反戦共同行動 → 無視 http //www.anti-war.jp/ 反戦・平和アクション → 無視 http //peaceact.jca.apc.org/ 反戦塾 → 無視 http //hansenjuku.cocolog-nifty.com/ とめよう戦争への道!百万人署名運動→無視 http //million.at.webry.info/ レイバーネット日本→無視 http //www.labornetjp.org/ WORLD PEACE NOW News→無視 http //www.worldpeacenow.jp/ VAWW-NETジャパン→無視 http //www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/ 反戦と生活のための表現解放行動→無視 http //d.hatena.ne.jp/posada/ 9条の会 → 無視 http //www.9-jo.jp/ 無防備地域宣言運動全国ネットワーク → 無視 http //peace.cside.to/ アグネス・チャン → チベットは内政問題 http //www.agneschan.gr.jp/ 女たちの戦争と平和人権基金 → 無視 http //www.wfphr.org/ YWCA → 無視 http //www.ywca.or.jp/ YMCA → 無視 http //www.ymcajapan.org/ 社民党東京 → アフガンの子供は救ってやってもチベットのガキは死ね http //homepage1.nifty.com/sdp/old_log/irak_afgan/afgnknp1.htm
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人権擁護施設策審議会
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デモの際に持ってくると便利な物一覧 プラカード素材その1 プラカード素材その2 プラカード素材その3 プラカード素材その4 プラカード言葉合わせ 拉致被害者よりも北に尽くす法律 北朝鮮人権法の見直し修正を! 国民不在の不透明な法律反対! そのまえにスパイ防止法!! この法律は穴だらけ!悪用を許すな! 北朝鮮人の日本への移住に反対! ザル法!北朝鮮人権法を修正しろ! 曖昧な条文で脱北者を受け入れるな! がんばれ経済制裁 やめてくれ北朝鮮人移住!!! 治安対策なき脱北者受け入れに反対! まず日本人を犯罪から守れ! 犯罪が増えたらどうしてくれる? 反日犯罪者集団を日本に入れるな! 日本人を差し置いての、脱北者の生活保護反対! 私達の税金で北朝鮮の人間を養うって本気!? 無計画な脱北者うけいれヤダヤダ!! プラカードの作り方 布の両端に、棒通す用の穴を用意すれば、プラカードらしきものが出来る ちなみに棒は、ホームセンターに打っている塩ビパイプがマジお奨め デモ用チラシ 各種バナー
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憲法の人権条項は教育に関して、他にどのような関連しているだろうか。簡単に見ておこう。まず、関連すると思われる人権条項をあげておく。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ○2 すべて公務員は、[[全体の奉仕者]]であつて、一部の奉仕者ではない。 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 「子どもの権利条約」で最も論争の対象となったのは、意見表明権の条項であった。子どもが意見を表明することに、日本政府は抵抗を示し、その保障のための十分な制度的保障を現在でも行っているとは言い難い。ヨーロッパの学校では、学校評議会が教師や親、生徒の意見を聴取し、それを運営に反映させていくためのものであるが、日本ではそうした学校評議会は法的に構想されていない。子どもはまだ未熟だから意見を表明する権利はないのだというのが、その根拠となっている。 しかし、まだ未熟であったとしても、あるいは未熟であるが故に意見を表明する機会を与えられる必要があるとも言える。日本の学生は自分の意見をもち、人の前で表明することが苦手であるとされるし、また、生活条件に不十分なところがあっても、それを改善するための提案などをすることが弱いと言われているが、それは学校において主体的な存在として認められず、意見を正当に取り扱われていないということの現れでもある。12条の「不断の努力によって」という内容は、将来を担う子どもにそうした努力をする力量を身につけさせる必要をも求めていると考えられる。 13条は近年教育の現場で非常に多くの関わりをもっている条項である。13条を根拠として様々な権利が導かれている。一例だけをあげておこう。 13条は幸福追求権と言われているが、重要なコロラリーとして「自己決定権」があるとされる。自分の人生については、他人の権利を侵害しない限り自分で決める権利があるとする内容で、教育についても重要な意味をもつ。特に中心的には自分の進路、進学先や就職先、あるいは進学するか就職するのかなどの進路に関わる自己決定権は最大限尊重される必要がある。その際重要になるのが進路決定の資料となる情報へのアクセス権である。特に受験の場合に提出される「調査書(内申書)」の開示について、複数の訴訟で争われてきた。判決は情報開示を認めるものと否定するものとに分かれているが、社会の趨勢として、特に問題のある部分を除いて、本人に開示すべきものであるとする認識が定着しつつある。 14条は極めて重要な条項である。本学も昨年度14条に関わって大きな出来事があった。 14条はすでに述べた「能力に応じて」という部分と微妙な関係にあるが、現時点では能力による差別的な扱いはそれ自体としては社会的に批判されるべき差別とは考えられていない。現在で大きな問題となるのは、障害をもっている場合や健康であろう。 15条は教育基本法の6条に関係する規定であり、これは後で触れる。 17条は教育においては、主に学校事故の損害に対する救済として意味があった。しかし、今ではこれに加えて様々なハラスメントに関わる原則として意味がある。学校事故及び懲戒の章で詳しく触れることになるだろう。 19条・20条は「思想信条の自由」に関わる条項である。これは公教育の基本に関わる重要な規定であると言える。実際に20条は教育基本法の9条としても関連条項をもっているが、規定の仕方は両者は異なっている。 教師と生徒にとって、多少「思想信条の自由」が意味するところは異なっていると考えられる。 教師は成人して、参政権をもっている存在であるから、当然個人としての思想や信条をもっているし、政治的な考え方ももっている。それを侵すことはできないのである。しかし、教師は成人でない子どもを相手にしているのであるから、自分自身の信条を子どもに対して表明することについては、ある程度の慎重さが必要であり、したがって制限もやむを得ないと考えられている。「現代学校教育論」で扱った増田都子氏の実践は、この点に関わる問題をもっていた。また、伝習官訴訟などは直接教師の思想とその教育との関係が扱われたものである。 他方、生徒の場合はどうだろうか。これは「内申書訴訟」の事例がある。政治活動に参加して卒業式ボイコット運動などをしていた中学生が、内申書にその旨を記載され、ほとんどの学校の入学試験で不合格になったものである。現在では高校生までの生徒は、政治活動を制限されている。そのこと自体が妥当であるかは問題となるだろうが、それを学校側がどのように扱うかは、別の検討が必要である。 いずれにせよ、教師についてもまた生徒についても、基本的人権は厳格に守られなければならないのであって、それが形骸化することは、教育に関わる人の責任であるとともに、また、教育自体を貧しくしてしまうものであり、それは社会そのものを貧しくしてしまうことになる。したがって、教師になろうとする者は、憲法の基本的人権の条項は、単なる文章としてではなく、生きたルールとして学ぶ必要がある。